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定款

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、公益財団法人沖縄協会という。
 
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
2 本会は、従たる事務所を沖縄県糸満市に置く。

 
(目的)
第3条 本会は、沖縄県の健全な発展及び沖縄県の幸福な社会の形成に資する事業を行うとともに、
戦没者を追悼し恒久の平和を念願して建設された 沖縄平和祈念堂の管理運営に関する事業を推進し、
もって平和で豊かな沖縄県の建設に寄与することを目的とする。

 
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 沖縄県に関する諸問題の調査研究及び啓発広報に関する事業
(2) 沖縄県における地域の発展及び学術の発展に関する事業
(3) 沖縄県民の生活の向上及び沖縄県出身の青少年の健全育成に関する事業
(4) 沖縄県における戦没者の慰霊に関する事業
(5) 沖縄平和祈念堂及びその附属施設の整備、管理及び運営に関する事業
(6) 沖縄平和祈念堂の理念の普及及び平和を祈念する活動に関する事業
(7) 前各号に掲げるものの他本会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、主として東京都及び沖縄県において行うものとする。

第2章 資産及び会計

(資産の構成)
第5条 本会の資産は、次のとおりとする。
(1) 公益財団法人沖縄協会の設立当初の財産目録記載の財産
(2) 資産から生ずる収益
(3) 事業に伴う収益
(4) 助成金及び委託金
(5) 寄附金品
(6) 第2号から第5号に掲げるもの以外の収益
 
(資産の種類)
第6条 本会の資産は、次に掲げる基本財産、不可欠特定財産及びその他の財産とする。
(1) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)
第172条第2項に規定する、本会の目的である事業を行うために 不可欠なものとして
理事会が定めた基本財産
(2) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益認定法」という。)
第5条第16号に規定する公益目的事業を行うために不可欠なものとして
理事会が定めた別表の特定の財産(以下「不可欠特定財産」という。)
(3) 前2号以外の財産(以下「その他の財産」という。)
 
(基本財産及び不可欠特定財産の除外)
第7条 基本財産及び不可欠特定財産の一部を除外するときは、
理事会及び評議員会の決議を経なければならない。
 
(基本財産及び不可欠特定財産の維持及び処分)
第8条 基本財産及び不可欠特定財産について本会は、適正な維持に努めるものとする。
2 やむを得ない理由により基本財産及び不可欠特定財産の一部を処分又は担保に提供する場合には、
  理事会及び評議員会の決議を経なければならない。

(その他の財産の処分)
第9条 その他の財産のうち、重要な資産の処分を行おうとするときは、
理事会及び評議員会の決議を経なければならない。
 
(資産の管理及び運用)
第10条 本会の資産の管理及び運用は、会長が行うものとする。
2 資産の管理及び運用は、理事会の決議により別に定める資産運用規程による。

(事業年度)
第11条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 
(事業計画及び収支予算)
第12条 本会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
(以下この条において「事業計画書及び収支予算書等」という。)は、 会長が作成し、
毎事業年度の開始の日の前日までに理事会の決議を経て評議員会の承認を受けなければならない。
2 前項の事業計画書及び収支予算書等を変更する場合は、
    理事会の決議を経て評議員会の承認を受けなければならない。
3 第1項の事業計画書及び収支予算書等については、毎事業年度の開始の日の前日までに
    内閣総理大臣に提出し、当該事業年度が終了するまでの間主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、
    一般の閲覧に供するものとする。
 
(事業報告及び決算)
第13条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次に掲げる書類
(以下この条において「計算書類等」という。)を作成し、 監事の監査を経て、
理事会及び定時評議員会の承認を得なければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の計算書類等については、毎事業年度終了後3カ月以内に内閣総理大臣に提出しなければならない。
3 本会は、第1項の定時評議員会の終結後遅滞なく、貸借対照表を公告するものとする。
4 第1項各号の書類のほか、次に掲げる書類を主たる事務所に5年間、従たる事務所に3年間備え置き、
    一般の閲覧に供するとともに、 定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、
    一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
 
(長期借入金)
第14条 本会が長期借入金の借入れをしようとするときは、
理事会及び評議員会の決議を経るものとする。
 
(公益目的取得財産残額の算定)
第15条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条第1項に基づき
毎事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、 第13条第4項第4号の書類に記載する
ものとする。

第3章 評議員及び評議員会

第1節 評議員
(評議員)
第16条 本会に、評議員5人以上10人以内を置く。
(選任及び解任)


第17条 評議員の選任及び解任は、一般社団・財団法人法第179条から第195条の規定に従い、
評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからヘのいずれかに該当する評議員の合計数が
   評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって
  生計を維持している者
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が
   評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の
  定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は
  同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、
  総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)
  又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
3 評議員は、本会の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。
4 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、
    遅滞なくその旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(権限)


第18条 評議員は、評議員会を構成し、第21条第2項に規定する事項の決議に参画するほか、
法令に定めるその他の権限を行使する。
 
(任期)
第19条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、
最終のものに関する定時評議員会終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、
  退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第16条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、
  新たに選任された者が就任するまで、 引き続き評議員としての権利義務を有する。
 
(報酬等)
第20条 評議員に対して、その職務執行の対価として報酬を支給することができる。
各年度の一人あたりの支給総額は15万円を超えないものとする。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用を支弁する。
3 第1項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める理事及び監事並びに
  評議員の報酬に関する規程による。

 
第2節 評議員会

 
(構成及び権限)
第21条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
2 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 評議員の選任又は解任
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準
(5) 定款の変更
(6) 各事業年度の事業計画及び予算の承認
(7) 各事業年度の事業報告及び決算の承認
(8) 長期借入金の借り入れの決議
(9) 公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分の決議
(10) 基本財産及び不可欠特定財産の除外の決議
(11) 基本財産及び不可欠特定財産の処分及びこれらを担保に提供する場合の決議
(12) その他の財産のうち重要な資産の処分の決議
(13) 合併の決議
(14) 事業の全部又は一部の譲渡の決議
(15) 公益目的事業の全部の廃止の決議
(16) その他評議員会で決議するものとしてこの定款で定める事項
 
(種類及び開催)
第22条 評議員会は、毎事業年度開始前2カ月以内と毎事業年度終了後3カ月以内に開催する。
2 毎事業年度終了後3カ月以内に開催する評議員会を定時評議員会という。
3 評議員会は、必要がある場合には随時開催することができる。
 
(招集)
第23条 評議員会は、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 評議員は、会長に対して、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、
  評議員会の招集を請求することができる。
 
(招集の通知)
第24条 会長は、評議員会の開催日の1週間前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である
事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。
 
(議長)
第25条 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中からその都度互選により選出する。
 
(定足数)
第26条 評議員会は、議決に加わることのできる評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。
 
(決議)
第27条 評議員会の決議は、議決に加わることのできる評議員の過半数が出席し、
出席した評議員の過半数をもって決する。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く
  評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) 合併の決議
(4) 事業の全部又は一部の譲渡の決議
(5) 公益目的事業の全部の廃止の決議
(6) 前各号に掲げるものの他法令で定められた事項
 
(決議の省略)
第28条 理事が評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案のすべてについて、
議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、
その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
 
(議事録)
第29条 評議員会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2人がこれに記名押印する。

第4章 役員等及び理事会

第1節 役員
(役員の設置)
第30条 本会に次の役員を置く。
(1) 理事8人以上13人以内
(2) 監事 1人以上2人以内
2 理事のうち1人以上3人以内を代表理事とする。
3 理事のうち1人を次条に定める業務執行理事とすることができる。
 
(選任等)
第31条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事のうち1人を会長、1人を専務理事とする。
4 理事のうち1人を副会長、1人を沖縄平和祈念堂担当理事とすることができる。
5 前2項の会長、副会長及び専務理事をもって一般社団・財団法人法第90条第3項上の代表理事とし、
  前項の沖縄平和祈念堂担当理事をもって 一般社団・財団法人法第91条第1項第2号上の
  業務執行理事とする。
6 監事は、本会の理事又は使用人を兼ねることができない。
7 理事のうち、理事のいずれか1人とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める
  特別な関係にある者の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。
  監事についても同様とする。
8 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に
  密接な関係にある者として法令で定める者である理事の合計数は、 理事の総数の3分の1を
  超えてはならない。監事についても同様とする。
9 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、
  遅滞なくその旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
 
(理事の職務及び権限)
第32条 理事は、理事会を構成し、本会の業務執行の決定に参画する。
2 会長は、本会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、本会を代表し、会長を補佐してその業務を執行する。また、会長に事故があるとき
  又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
4 専務理事は、本会を代表し、会長及び副会長を補佐して本会の業務を執行する。
5 沖縄平和祈念堂担当理事は、理事会の決議に基づき、沖縄平和祈念堂に関する業務を執行する。
6 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4カ月を超える間隔で2回以上、
  自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
 
(監事の職務及び権限)
第33条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の職務執行を監査し、監査報告を作成する。
(2) 理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査することができる。
(3) 一般社団・財団法人法第124条第1項で定めるところにより
   各事業年度に係る決算及び事業報告を監査する。
(4) 評議員会及び理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べる。
(5) 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、
   又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、
   これを理事会に報告する。
(6) 前号の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求する。
   ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から
   2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集する。
(7) 理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、
   法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、
   その調査の結果を評議員会に報告する。
(8) 理事が本会の目的の範囲外の行為、その他法令若しくは定款に違反する行為をし、
   又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によって本会に著しい損害が生ずる
   おそれがあるときは,その理事に対し、その行為をやめることを請求する。
(9) 前各号に掲げるものの他監事に認められた法令上の権限を行使する。
 
(役員の任期)
第34条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち
最終のものに関する定時評議員会終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
  定時評議員会終結の時までとし、再任を妨げない。
3 任期の満了前に退任した役員の補欠として選任された理事又は監事の任期は、
  退任した役員の任期の満了する時までとする。
4 役員は、第30条第1項で定めた役員の定員に足りなくなるときは、辞任又は任期満了後においても、
  新たに選任された者が就任するまで、引き続き役員としての権利義務を有する。
 
(役員の解任)
第35条 理事又は監事が次の各号のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって
解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることのできる評議員の
3分の2以上の決議に基づいて行うものとする。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき。
 
(報酬等)
第36条 役員には、その職務執行の対価として評議員会が別に定める総額の範囲内で
報酬を支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用を支弁する。
3 第1項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める
  理事及び監事並びに評議員の報酬に関する規程による。
 
(損害賠償責任の免除)
第37条 本会は、一般社団・財団法人法第198条において準用される第111条第1項に規定する
役員の損害賠償責任について、法令で定める要件に該当する場合には、 理事会の決議によって、
損害賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
 
(名誉会長及び顧問)
第38条 本会に、任意の機関として、名誉会長1人及び顧問1人以上2人以内を置くことができる。
2 名誉会長は、理事会の決議を経て会長が委嘱する。
3 名誉会長は、儀礼的行為を行い、会務について理事会が諮問した事項に応じ、又意見を述べる。
4 顧問は、学識経験のある者のうちから理事会の決議を経て会長が委嘱する。
5 顧問は、理事会が諮問した事項について参考意見を述べる。
6 名誉会長及び顧問の任期は3年とする。 7 名誉会長及び顧問は無報酬とし、
  その職務を行うために要する費用を支弁することができる。
 
第2節 理事会
(構成)
第39条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
 
(権限)
第40条 理事会の権限は次のとおりとする。
(1) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(2) 基本財産及び不可欠特定財産の決定及び除外の決議
(3) 基本財産及び不可欠特定財産の処分又はこれらを担保に提供する場合の決議
(4) その他の財産のうち重要な資産の処分の決議
(5) 資産運用規程の改廃
(6) 各事業年度の事業計画及び予算の決議
(7) 各事業年度の事業報告及び決算の承認
(8) 長期借入金の借り入れの決議
(9) 評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定
(10) 役員の損害賠償責任の免除
(11) 名誉会長及び顧問の委嘱の決議
(12) 事務局長の任免の決議
(13) 事務局組織規程の改廃
(14) 前各号に掲げるものの他定款で定める事項
(15) 前各号に掲げるものの他会長が理事会に付議する必要があると認めた事項
 
(開催)
第41条 理事会は、毎事業年度開始前2カ月以内と毎事業年度終了後3カ月以内に開催する。
2 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催することができる。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき。
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を
   理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4) 第33条第6号の規定により、監事から会長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
 
(招集)
第42条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第2項第3号により理事が招集する場合及び
前条第2項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長又は専務理事が理事会を招集する。
3 前条第2項第3号による場合は理事が、前条第2項4号後段による場合は監事が,理事会を招集する。
4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、
  開催日の1週間前までに通知しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、
  招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
 
(議長)
第43条 理事会の議長は、会長とする。
2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長又は専務理事が議長の職務を代行する。
 
(定足数)
第44条 理事会は、議決に加わることのできる理事の過半数の出席がなければ会議を開催することができない。

(決議)
第45条 理事会の決議は、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、
出席した理事の過半数をもって決する。
 
(決議の省略)
第46条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案のすべてについて、
議決に加わることのできる理事の全員が書面又は 電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、
その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。
ただし、監事が異議を述べたときは、 その限りではない。
 
(議事録)
第47条 理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 定款の変更,合併及び解散等

(定款の変更)
第48条 この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決を経て変更することができる。ただし、第51条に規定する公益目的取得財産残額の贈与を除く。
 
2 前項の規定は、第3条に規定する目的及び第4条に規定する事業並びに第17条第1項に規定する評議員の選任及び解任の方法について適用する。
 
3 前2項の定款の変更を行った場合は、遅滞なくその旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、公益認定法第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
 
(合併)
第49条 他の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止については、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議を経なければならない。
 
2 前項の行為をしようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届出なければならない。
 
(解散)
第50条 本会は、一般社団・財団法人法第202条に規定する事由により解散する。
 
(公益目的取得財産残額の贈与)
第51条 本会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、 公益認定法第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1カ月以内に、 本会と類似の事業を目的とする公益法人若しくは公益認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
 
(残余財産の帰属)
第52条 本会が解散により清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、本会と類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは公益認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第6章 事務局

(設置等)
第53条 本会に事務局を置く。
2 事務局に事務局長を置く。
3 事務局長は、理事会の決議に基づき会長が任免する。
4 事務局長は、会長、副会長及び専務理事の命をうけて、本会の事務を処理する。
5 事務局の組織は、理事会の決議により別に定める組織規程による。

第7章 公告

(公告)
第54条 本会の公告は官報に掲載する方法による。

第8章 補則

(規程)
第55条 この定款に定めるもののほか、この定款を施行するために必要な規程は、
理事会の決議により別に定める。

 
附 則
(定款の施行期日)
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の
認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (以下「整備法」という。)
第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
 
(設立当初の事業年度)
2 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、
第11条の規定にかかわらず、 解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、
設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
 
(最初の代表理事及び業務執行理事)
3 本会の最初の代表理事は、清成忠男、嘉手川勇及び石坂次郎とし、最初の業務執行理事は比嘉正詔とする。
 
旧寄附行為附則
1 第15条第1項並びに第16条第1項(財団法人沖縄協会寄附行為)の規定にかかわらず本会設立後
3カ月以内に理事会の同意を得て、会長が評議員を委嘱し、評議員会が新たに理事及び監事を選任するまでは、
次の者をもって、会長、副会長、専務理事、理事及び監事とする。
会 長 大浜信泉
副会長 渕上房太郎
専務理事 吉田嗣延
理 事 池田清志 国場幸昌 田畑金光 床次徳二 中谷鉄也
西銘順治 松本忠助 青木秀夫 小長谷綽 佐藤朝生
瀬長良直 田村幸策 福田篤泰
監 事 高良憲福 比嘉良篤

 
2 本会設立の際における事業計画並びに収入及び支出の予算は、
第9条(財団法人沖縄協会寄附行為)の規定にかかわらず、設立発起人会の定めるところによる。

3 この寄附行為は、設立許可の日(昭和47年9月20日)から施行する。
附 則
この寄附行為は、昭和60年2月28日から施行する。
附 則
この寄附行為は、昭和63年5月1日から施行する。
附 則
この寄附行為は、平成3年10月2日から施行する。
附 則
この寄附行為は、平成3年12月18日から施行する。
附 則
この寄附行為は、平成5年6月4日から施行する。
附 則
この寄附行為は、平成6年12月7日から施行する。
附 則
この寄附行為は、平成21年4月9日から施行する。
附 則
この寄附行為は、平成21年6月9日から施行する。
別表 不可欠特定財産(第6条第2号関係)
沖縄協会(東京本部)
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